ケーススタディ

国際相続ケース 日本に居住する国際結婚されている外国籍の方

      このケースは、日本人と外国人の夫婦が日本で居住している間に、相続が発生した場合を想定していますが、これには、日本人の配偶者が亡くなった場合、外国人の配偶者が亡くなった場合、外国人の配偶者の外国籍の被相続人が海外で亡くなった場合等が考えられます。 (1)日本人の配偶者が亡くなった場合 相続手続          この場合、日本にある遺産について、日本にいる外国人の配偶者や被相続人の子
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国際相続ケース 海外移住をされている方のケース

海外移住をされている方のケース (1) 日本人である被相続人及び相続人が、日本国籍のまま海外に移住し、被相続人が海外で亡くなったケース 相続手続 このケースでは、相続人は、住んでいる海外で相続手続を行うことになり、その場合、現地国の法律にしたがって処理がなされるものと考えられます。ただ、日本に遺産がある場合には、日本にある遺産の名義を相続人に変更する必要があります。そして、法の適用に関する通則
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国際相続ケース 海外赴任、海外留学されているケース

        (1) 日本人である相続人が、海外赴任、海外留学している間に、日本にいる日本人の被相続人が亡くなったケース。 相続手続 この場合も、こちらのケースと同様に、日本にある遺産については、相続人同士で、日本法にしたがって協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。 相続人間で協議する場合も、家庭裁判
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国際相続ケース 海外投資されているケース

被相続人も相続人も日本人で、日本に居住しながら、海外資産を有しているケースです。 相続手続 この場合、日本にある遺産については、日本にいる相続人同士で、協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。法の適用に関する通則法36条では、相続に適用される法律は、被相続人の本国法であるとされ
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国内相続ケース 遺言書の種類と留意点

質問私は、3人姉妹の二女です。父が亡くなった際、長女が法定相続分以上の遺産の取得を主張したために3年以上遺産分割調停をし、母が大幅に譲歩する形で調停が成立しました。この経験から母は、とりあえず自筆の遺言書を作成しました。きちんと公正証書にしようと思っていたのですが、母が急逝し、自筆の遺言書だけが残りました。家庭裁判所の検認手続を経て開封したのですが、内容は、遺産のほとんどを私と3女に相続させるとい
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