日本在住外国人の国際相続について

日本在住の外国籍の方へ

近年、日本での国際結婚は多くなってきています。日本人と外国人との国際結婚は無論、外国人同士の結婚も珍しくありません。国際結婚の場合、

「日本人の配偶者が亡くなり、自分が外国籍の場合、相続はどうなるのでしょうか」

「同じ中国籍の配偶者がなくなった場合、相続にはどこの国の法律が適用されるのでしょうか」

等の問題が発生します。

1日本人の配偶者が亡くなった場合(被相続人は日本人、相続人は外国人の場合)

相続手続

法の適用に関する通則法36条は、相続に関して適用される法律は、被相続人の本国法であると規定しております。したがって、この場合、相続人が外国人であっても、被相続人が日本人である以上、その本国法である日本法が適用されます。したがって、この場合、相続人が外国人であっても、被相続人が日本人である以上、その本国法である日本法が適用されます。日本にいる外国人の配偶者や被相続人の子等の相続人同士で、日本法にしたがって協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。

ただ、日本国外の遺産については、日本法に従って遺産分割をしたとしても、必ずしも、遺産分割の効力が海外で当然に認められるとは限りませんので注意が必要です。

相続税

相続税法では、日本に住所を有する相続人は、原則として相続する全世界の遺産が相続税の対象となります。ただし、①相続人が外国人で、日本での居住が一時的な在留資格(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者以外の在留資格)により、相続開始前15年以内に日本に居住している期間が10年以内であり(このような外国国籍の相続人を一時居住者といいます。)、かつ、②被相続人が、外国人被相続人又は非居住被相続人のときは、制限納税義務者として、日本の遺産のみが相続税の対象となります。

外国人被相続人とは、相続開始時に日本に居住していた被相続人で、日本での居住が上記一時的な在留資格によるものです(居住期間の条件は、令和3年4月1日以降はありません。)。非居住被相続人とは、相続開始時に日本に居住していない被相続人で、相続開始前10年以内に日本に居住したことがあるが、その間日本国籍を有していなかつた者被相続人、又は、相続開始前10年以内に一切日本に居住したことがない被相続人です。

本件の場合でも、外国人の相続人が一時居住者であれば、日本人である被相続人が非居住被相続人の場合、外国人の相続人は、制限納税義務者となり、相続した日本国内の遺産のみが相続税の対象となりますが、それ以外の場合は、無制限納税義務者となり、相続した全世界の遺産が相続税の対象となります。

2外国人の配偶者が日本国内で亡くなった場合(被相続人も相続人も外国人の場合)

相続手続

このケースは、被相続人が外国人であるため、法の適用に関する通則法36条により、相続に関して適用される法律は、被相続人の本国法であることになります。

したがって、本国法が外国法である場合、相続人の範囲、相続分、遺留分の有無等日本法による場合と異なる可能性があります。中国や英米法国(アメリカ、香港等)では、日本の遺留分のような一律に相続人の相続分を一定限度保証する制度はなく、また、英米法の国では、相続手続は原則プロベートという裁判所が関与する手続で行われ、裁判所の関与なしに相続手続を進めることができる日本の相続手続とは異なります。

ただ、法の適用に関する通則法41条には反致という制度があり、これは、本国法が適用される場合において本国法によれば日本法によるべきときは、日本法を適用するというものです。したがって、反致が成立する場合には、結局日本法が適用されることになります。

国外の遺産については、当然国外で相続手続を行うことになり、その場合、現地国の法律にしたがって処理がなされるものと考えられます。

【関連記事】

アメリカの相続法について 

中国の相続法について 

相続税

日本に居住する外国人の相続人については、原則として相続する全世界の遺産が相続税の対象となります。ただし、1で述べた通り、①相続人が外国人で、日本での居住が一時的な在留資格(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者以外の在留資格)によるもので、相続開始前15年以内に日本に居住している期間が10年以内であり(このような外国人の相続人を一時居住者といいます。)、かつ、②被相続人が、外国人被相続人又は非居住被相続人のときは、制限納税義務者として、日本の遺産のみが相続税の対象となります。

本件の場合でも、外国人の相続人が一時居住者であれば、外国人の被相続人が、外国人被相続人に該当する場合、外国人の相続人は、制限納税義務者となり、相続した日本国内の遺産のみが相続税の対象となりますが、それ以外の場合は、無制限納税義務者となり、相続した全世界の遺産が相続税の対象となります。

なお、日本国外の遺産についてその所在地国でも相続税が発生する場合には、二重課税となり、日本で外国税額控除が認められる可能性があります。

3外国人の被相続人が海外で亡くなり、日本にいる外国人の配偶者が相続する場合

相続手続

このケースでは、相続が国外で発生していますが、国内及び国外にある遺産の処理は、上記の外国人の配偶者が日本国内で亡くなった場合と同様です。

相続税

日本に居住する外国人の相続人については、原則として相続する全世界の遺産が相続税の対象となります。ただし、1及び2で述べた通り、①相続人が外国人で、日本での居住が一時的な在留資格(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者以外の在留資格)によるもので、相続開始前15年以内に日本に居住している期間が10年以内であり(このような外国国籍の相続人を一時居住者といいます。)、かつ、②被相続人が、外国人被相続人又は非居住被相続人のときは、制限納税義務者として、日本の遺産のみが相続税の対象となります。

本件の場合でも、外国人の相続人が一時居住者であれば、外国人の被相続人が、非居住被相続人に該当する場合、外国人の相続人は、制限納税義務者となり、相続した日本国内の遺産のみが相続税の対象となりますが、それ以外の場合は、無制限納税義務者となり、相続した全世界の遺産が相続税の対象となります。

なお、日本国外の遺産についてその所在地国でも相続税が発生する場合には、二重課税となり、日本で外国税額控除が認められる可能性があります。

国際相続の専門弁護士にご相談を

国際相続が発生した場合に、法律的な知識が必須のため、個人での対応がなかなか難しいです。被相続人の国籍により、適用される法律が、日本の法律なのか、海外の法律なのかが変わります。また、世界的にも高い日本の相続税は大きな問題です。

どの国の法律で処理するのか、海外資産の相続手続をどのように行うのかは、日本国内と海外の実務知識のある弁護士や税理士に相談するのがおすすめです。

当事務所では、国際相続についてお話を伺った上で、最善の方法をご提案いたします。

遺産分割において相続人間で争いになった場合、遺留分侵害が問題となる場合等、弁護士が代理人となって紛争解決手続を行います。相続に関することであれば何でもご相談ください。

国際相続に強い弁護士のご紹介はこちらご覧ください

サポート内容と料金の詳細はこちらご確認ください