国際相続ケース 日本に居住する国際結婚されている外国籍の方

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このケースは、日本人と外国人の夫婦が日本で居住している間に、相続が発生した場合を想定していますが、これには、日本人の配偶者が亡くなった場合、外国人の配偶者が亡くなった場合、外国人の配偶者の外国籍の被相続人が海外で亡くなった場合等が考えられます。

(1)日本人の配偶者が亡くなった場合

相続手続         

この場合、日本にある遺産について、日本にいる外国人の配偶者や被相続人の子等の相続人同士で、日本法にしたがって協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。

法の適用に関する通則法36条では、相続に適用される法律は、被相続人の本国法であるとされておりますので、相続人間で協議する場合も、家庭裁判所で協議する場合も、日本法に従って遺産を分割すればよいことになります。

ただ、日本国外の遺産について、日本法に従って遺産分割をしたとしても、必ずしも、遺産分割の効力が海外で当然に認められるとは限りません。たとえば、アメリカに不動産がある場合を考えると、アメリカでは州毎に法律が異なるのですが、一般に不動産に適用される法律は、不動産の所在国地法とされており、誰が相続人であるか等相続に関する事項は、不動産の所在するアメリカ州法により決定されるため、アメリカ州法によれば、相続人ではない人が、日本法によって相続人として遺産分割の当事者になっていること等がありうるのです。海外に預金がある場合も、金融機関が日本法を準拠法として成立した遺産分割の効力を認めて、それに従って名義の変更をしてくれるとは限らないのです。

したがって、海外に不動産や預金等の資産がある場合は、事前に金融機関や現地の専門家に相談して、どのようにすれば名義の変更ができるのか等について相談した上で、相続手続を進める必要があります。

相続税

相続税法では、日本に住所を有する相続人は、相続人や被相続人の国籍にかかわらず、居住無制限納税義務者として、被相続人から相続する遺産が日本国内にあっても日本国外にあっても、相続税を支払う必要があります。相続開始時、相続人と被相続人が日本に居住していたとしても、相続人も被相続人も外国人の場合で、両者の日本での居住が一時的なものとして一定の条件に該当する場合には、相続人は、相続した日本の遺産についてのみ相続税を支払えばよいという例外もありますが、このケースでは、被相続人が日本人なので、この例外には該当しません。したがって、中国、香港やニュージーランドのように相続税のない国の遺産も、日本の相続税の対象となります。なお、日本国外の遺産についてその所在地国でも相続税が発生し、二重課税となる場合、日本で外国税額控除が認められる可能性があります。

(2)外国人の配偶者が亡くなった場合

相続手続         

このケースは、被相続人が外国籍であるため、日本にある遺産についても、法の適用に関する通則法36条により、相続に関して適用される法律は、被相続人の本国法であることになります。ただ、法の適用に関する通則法41条には反致という制度があり、これは、本国法が適用される場合において本国法によれば日本法によるべきときは、日本法を適用するというものです。したがって、反致が成立する場合には、結局日本法が適用されることになります。

この点、中国や英米系の国は、相続分割主義により、不動産は所在地法、動産は被相続人の住所地(英米系の国では、ドミサイル地。ドミサイルとは永住の意思が必要である点等、正確には日本の住所とは異なるものですが、住所に近いものです。)の法律が準拠法となりますので、これらの国籍を有する被相続人が日本に住んでいた場合(英米系の国では、日本にドミサイルを有していた場合)には、日本国内の遺産については、動産にも不動産にも日本法が適用されます。

したがって、反致が成立する場合、このケースでも、日本にいる日本人の配偶者や被相続人の子等の相続人同士で、日本法にしたがって協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。反致が成立しない場合は、被相続人の本国法が適用されますので、現地の専門家に相談した上で、相続手続を進める必要があります。

相続税

相続税法では、被相続人が日本に住所を有する場合、相続人の国籍や住所にかかわらず、相続人は、居住無制限納税義務者として、被相続人から相続する遺産が日本国内にあっても日本国外にあっても、相続税を支払う必要があります。相続人も被相続人も外国人の場合で、両者の日本での居住が一時的なものとして一定の条件に該当する場合には、相続人は、相続した日本の遺産についてのみ相続税を支払えばよいという例外もありますが(令和3年4月1日から、例外が認められる範囲が拡大されましたが、細かいのでここでは省略いたします。)、このケースでは、相続人が日本人なので、この例外には該当しません。

なお、日本国外の遺産についてその所在地国でも相続税が発生する場合には、二重課税となり、日本で外国税額控除が認められる可能性があります。

(3)外国人の被相続人が海外で亡くなり、日本にいる外国人の配偶者が相続する場合

相続手続

このケースでは、相続が海外で発生しているため、相続人は、海外の遺産について海外で相続手続を行うことになり、その場合、現地国の法律にしたがって処理がなされるものと考えられます。

相続税

しかし、相続人が外国人でも、相続開始時日本に住所を有している限り、被相続人から相続する遺産が日本国内にあっても日本国外にあっても、相続税を支払う必要があります。ただ、相続人も被相続人も外国人の場合、相続人の日本での居住が一時的なものとして一定の条件に該当し、かつ、被相続人が相続開始前10年以内に日本国籍をもって日本に住所を有していたという期間がないときは、相続人は相続した日本の遺産についてのみ相続税を支払えばよいという例外もあります。この例外に該当すれば、このケースでは、日本国外の遺産について相続税の対象となりません。

 なお、日本国外の遺産についてその所在地国でも相続税が発生する場合には、二重課税となり、日本で外国税額控除が認められる可能性があります。

 
 

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