海外に資産がある方
被相続人も相続人も日本人で、日本に居住しながら、海外資産を有しているケースです。
遺産分割
この場合、通常、日本にいる相続人同士で、協議をして遺産分割をします。
協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。この場合、日本の国際私法である法の適用に関する通則法36条では、相続に適用される法律は、被相続人の本国法であるとされており、それは日本法なので、日本法に従って、遺産を分割すればよいことになります。
ただ、海外資産について、日本法に従って遺産分割をしたとしても、必ずしも、遺産分割の効力が海外で当然に認められるとは限りません。動産であれば、日本に持ってくればよいでのすが、不動産や預金は勝手に日本に持ち込むことはできません。たとえば、アメリカに不動産がある場合を考えると、アメリカでは州毎に法律が異なるのですが、通常、不動産に適用される法律は、不動産の所在国地法とされており、その場合、誰が相続人であるか等相続に関する事項は、不動産の所在するアメリカ州法により決定されるため、アメリカ州法によれば、相続人とはならない人が、日本法によって相続人として遺産分割の当事者になっていることなどがありうるのです。海外に預金がある場合も、金融機関が、遺産分割の効力を認めて名義の変更をしてくれるとは限らないのです。
したがって、海外に、不動産や預金等の資産がある場合は、事前に金融機関や現地の専門家に相談して、どのようにすれば、名義の変更ができるのか等について相談した上で、遺産分割を進める必要があります。
相続税
それでは、相続人は、海外資産について、日本の相続税を支払う必要はあるのでしょうか。
相続税法では、日本に住所を有する者は、居住無制限納税義務者として全世界の財産が相続税の対象となります。したがって、香港やニュージーランドのように相続税のない国に資産も持っていたとしても、日本で相続税を支払う必要があるのです(もちろん、相続する資産額が基礎控除等の範囲に収まっていれば、支払う必要はありません。)。
また、相続税のある国に資産がある場合は、日本と現地国の両方で相続税を支払わなければならないこともあるので注意が必要です(このことを二重課税といいます。)。この場合は、現地国で支払った相続税を日本の相続税から控除したり、日本で支払った相続税を現地国の相続税から控除できる場合もあります(これを外国税額控除といいます。)。