信託について
信託とは?
自分の財産を死後誰にどのように相続させるのかということを決めておこうと思った場合に、これまでは主に遺言を作成していました。つまり、多くの方は、これまで自分の死後の財産処分を考えた場合、自ら遺言書を作成したり(自筆証書遺言)、公証役場で遺言書を作成したり(公正証書遺言)することを思い浮かべるのではないかと思います。
しかし、今の時代、自分の死後の財産処分の方法は、遺言だけではありません。死後の財産処分の方法として、大きな注目を浴びているのは、信託という方法です。最近家族信託という言葉を耳にされた方も多いのではないかと思います。信託は、これまで商事信託といって主に企業が利用するものが中心でしたが、平成19年9月30日に改正信託法が施行され、個人にとっても使い勝手がよい制度となったのです。
それでは、信託とはどのようなものなのでしょうか。信託の設定には、最低3当事者が必要です。それは、委託者、受託者、受益者です(受益者が存在しない信託もありますが、とりあえず、ここでは受益者の存在する信託のみを対象とします。)。委託者は元々財産を持っている人、受託者は委託を受けて財産を管理する人、受益者は信託によって利益を受ける人です。つまり、信託とは、財産をもっている委託者が、受益者のためにその財産を受託者に預けることです。ただ、財産を預けるといっても、法律的には財産の所有権は信託により完全に受託者に移ります。しかし、実質的な所有者は受益者であり、税務上は受益者が所有権者であるかのような取り扱いを受けます。また、信託の設定には、受益者の同意や協力は不要で、委託者と受託者のみ、場合によっては委託者単独でできます。信託においては、実質的所有権者である受益者が一番偉いのですが、受益者は信託により利益を受けるだけなので、信託の設定のために受益者の同意は不要なのです。しかし、受益者は一番偉いので、一旦信託が成立した場合には、その変更のためには、ごく例外的場合を除いて、受益者の同意が必要となります。
たとえば、投資信託という言葉をお聞きになったことが有る方も多いと思いますが、これは、多数の投資家からお金を集めた運用会社(委託者)が、お金を信託銀行(受託者)に預けて、信託銀行が集まった資金(ファンド)を運用して得られた利益を、受益者の投資家に分配するものです。委託者、受託者、受益者は、法律上の地位ですので、一定の制約はありますが、同一人がこれらの3つの地位を兼任することも可能で、投資信託の場合は、投資家が委託者と受益者の地位を兼ねていることになります。
それでは、信託によって、どのようなことが可能なのでしょうか。
◆ケース1 高齢な資産家が相続税対策をする場合
(事例)
80歳のXさんは、多くの不動産を有しており、不動産賃貸業をしていました。Xさんには、妻A、長男Bと長女Cがおりますが、将来的には、不動産賃貸業を継ぐ長男Bが、不動産を承継することで全員納得しています。Xさんには、その他にも多くの金融資産があり、このままの状態で相続が発生すると数億円の相続税が発生してしまう状況なので、早急に、生前贈与、不動産の買換え、アパート建築等の相続対策を必要としています。
しかし、相続税対策は十分に計画を練った上で、長期計画で行っていく必要があるために、その過程で、高齢のXさんが認知症になってしまうリスクもあります。Xさんが認知症になってしまうと自ら不動産売買、アパート建築のための法律行為をすることができなくなり、そのためには後見人を選任してもらわなければなりません。ただ、仮に後見人が選任されたとしても、後見制度は、Xさんの利益を守るためのものなので、後見人は相続税対策のための取引行為を行うことはできません。そのために、せっかく相続税対策として、色んな方策を取ってきたとしても、途中でXさんが認知症になってしまうと、それまでの相続税対策は頓挫してしまうのです。このような場合どうすればよいのでしょうか。
(解決策)
この場合、Xさんは、とりあえず、長男Bとの間で、不動産を信託財産とする信託契約を締結しておくことが考えられます。その際、Xさんを委託者兼受益者とし、長男Bを受託者としておきます。このようにしておけば、信託設定後は、長男Bが受託者として単独で不動産を処分することができるので、Xさんが何時認知症になっても、相続税対策を進めることが可能となります。
また、不動産の所有者は、Xさんから長男Bに変更しますが、Xさんは、委託者兼受益者なので、登記名義変更のための登録免許税はかかりますが、贈与税や不動産取得税はかかりません。これは、信託の場合、税務上は、受益権が誰に帰属するかが基準となるからです。すなわち、不動産自体の登記名義が、Xさんから長男Bに変更されても、受益権がXさんに帰属しているので、税務上は不動産の移転はないと考えるので、この段階では、贈与税も不動産取得税も発生しないのです。これに対して、上記の例で、長男Bを受益者としてしまうと、長男Bに贈与税が発生することになります。
したがって、信託を設定しても、Xさんを受益者としておけば、その後は、受託者である長男Bが単独で不動産の処分ができることになること以外は実質的に何も変わらない状態を継続できます。信託契約において、長男Aが毎月信託報酬をもらえるようにしておけば、Xさんから長男Aへの資産移転もでき、相続税対策ともなります。また、Xさん死亡時に信託を終了させ、残余財産の帰属先を長男Aにしておけば、家族全員の希望通り、不動産を長男Aに相続させることも可能となります。ただ、他にも相続人がいるので、その遺留分を侵害しないように、別途遺言で、不動産以外の財産を他の相続人に相続させるなどの対応も必要です。
以上のように、相続税対策が必要な高齢者の場合、すぐにでも信託を設定しておくことが必要です。
◆ケース2 複数の相続人がいるが共有を回避したい場合
(事例)
80歳のXさんは、先祖代々引き継いでいる土地上に高収益のアパート1棟を所有しておりますが、その他に財産はありません。Xさんには、長男A、次男B、三男Cの推定相続人がおりますが、アパートは長男Aに引き継いでもらいたいが、3人平等の相続分としたいと考えています。
このケースの場合、相続を原因としてアパートを3人の共有にするということが考えられますが、共有とすると不動産は細分化され将来の紛争の種となりかねません。次男Bや次男Cに代償金を支払うことができればよいのですが、長男Aにその資力がないときには、アパートを担保に借り入れをして代償金を支払うことなどが考えられますが、既に担保に入っていることもあるでしょうし、先祖代々引き継いでいる不動産に担保を設定するのは不安だということもあると思います。そのような場合に、アパートを長男Aに単独で相続させ、かつ、3人で平等な相続を実現できる方法はないでしょうか。
(解決策)
この場合、Xさんは、長男Aとの間で、アパートを信託財産とする信託契約を締結しておくことが考えられます。その際、Xさんを委託者兼受益者とし、長男Bを受託者としておきます。また、Xさんの死後は、Xさんの持っていた受益権を長男A、次男B、三男Cの3名が平等に引き継ぐことにしておきます。
こうすることにより、アパートは、長男A名義の下に長男Aが管理しながら、次男Bや三男Cも、受益権者としてアパート収入の分配を平等に受けることができます。
◆ケース3 自己信託を利用した事業承継
(事例)
60歳のXさんは、自ら創業した未上場会社甲社の代表取締役で、かつ、その株式を100%保有するオーナー社長です。Xさんには、長男A、次男B、三男Cの推定相続人がおります。将来的には甲社の経営は長男Aに引き継いでもらいたいと考えておりますが、まだ元気一杯なので、しばらくの間自ら甲社の経営をしていきたいと考えています。
近年の甲社の業績は悪く債務超過となっておりますが、新製品の開発により今後大幅な業績の回復が見込まれ、株価が大幅に上がることが想定されています。このような状況で、Xさんは、どのように事業承継を行っていけばよいでしょうか。
今後株価が上昇した場合、生前贈与でも相続でも、贈与税や相続税が上がってしまいますが、今の状況で、株式を長男Aに承継しておけば贈与税や相続税を抑えることができます。しかし、今長男Aに株式を承継させてしまうと、経営権を手放してしまうことになります。そこで、経営権を手放さないで、税金を抑えることはできないでしょうか。
(解決策)
この場合、Xさんは、甲社株式を信託財産とする自己信託を設定し、受益者を長男Aとしておくことが考えられます。自己信託とは、委託者が自らを受託者として設定する信託で、公正証書の作成等特別の方法で信託を設定する必要があります。
自己信託では、受託者はXさん自身なので、信託設定後も、Xさんは、甲社の経営権を維持することができます。しかし、受益者が長男Aなので、税務上は信託設定時に受益権の生前贈与があったものと取り扱われ、信託設定時の株価をもって贈与税が計算されるため、将来株価が上昇した後に贈与や相続により承継された場合よりも税金を抑えることができます。