
国際相続について
国際相続とは、
外国人が日本で亡くなった
相続人の中に海外で生活をしている方がいる
相続財産の一部が外国にある
外国で生活をしている方が日本に財産を有している場合など、 日本以外の国の法制度や租税制度を考慮する必要がある相続問題のことを言います。
国際相続と通常の相続の違い
国内の通常の相続の場合、資産を把握することと相続人の把握・確定の2点を行い分割協議に入りますが、国際相続の場合には、上記の2点に加え、相続人や非相続人の国籍や居住地、財産の所在地などによりどの国の法律を適用するかが変わるため、相続を行う際の「準拠法」を把握する必要があります。
それ以外にも、海外に不動産がある場合には、日本の評価方法では計算できないため、現地での不動産評価を行わねばならないことや、海外と日本での二重課税を調整する外国税額控除など、通常の相続とは必要な知識や手続きが大きく異なります。
そのため、日本国内の弁護士の中で国際相続に対応できる弁護士が少ないのが実情です。
当事務所は、日本に居住している日本人、又は海外(例えば、香港など)に居住している日本人の方で、グローバルな資産分散のため、海外の金融商品や不動産などに投資をされる場合の法務、税務は、もっとも得意とする分野の1つです。
また、キャストグループは税理士事務所も有しており、国際税法にも強みを持っています。当然、国際相続については、相続税の申告業務にも対応できます。
お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。