国際相続ケース 海外赴任、海外留学されているケース

 

ImgTop1.jpg

 

 

 

(1) 日本人である相続人が、海外赴任、海外留学している間に、日本にいる日本人の被相続人が亡くなったケース。

相続手続

この場合も、こちらのケースと同様に、日本にある遺産については、相続人同士で、日本法にしたがって協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。

相続人間で協議する場合も、家庭裁判所で協議する場合も、法の適用に関する通則法36条では、相続に適用される法律は、被相続人の本国法であるとされておりますので、日本法に従って遺産を分割することになります。

なお、遺産分割協議書を作成する場合には、相続人の印鑑証明が必要ですが、相続人が海外におり、日本に住民票がない場合は、印鑑証明を取得することができません。したがって、在外公館(外国にある日本大使館及び総領事館)で、サイン証明書を取得する必要があります。

また、日本国外の遺産がある場合、それについて日本法に従って遺産分割をしたとしても、必ずしも、遺産分割の効力が海外で当然に認められるとは限りません。たとえば、アメリカに不動産がある場合を考えると、アメリカでは州毎に法律が異なるのですが、一般に不動産に適用される法律は、不動産の所在国地法とされており、誰が相続人であるか等相続に関する事項は、不動産の所在するアメリカ州法により決定されるため、アメリカ州法によれば、相続人ではない人が、日本法によって相続人として遺産分割の当事者になっていること等がありうるのです。海外に預金がある場合も、金融機関が日本法を準拠法として成立した遺産分割の効力を認めて、それに従って名義の変更をしてくれるとは限らないのです。

したがって、海外に不動産や預金等の資産がある場合は、事前に金融機関や現地の専門家に相談して、どのようにすれば名義の変更ができるのか等について相談した上で、相続手続を進める必要があります。

相続税

それでは、相続人が、海外に住んでいる場合、日本の相続税を支払う必要はあるのでしょうか。相続税法では、相続開始時日本人である被相続人が日本に住所を有する場合、相続人の国籍や住所如何にかかわらず、相続人が相続する被相続人の全世界の遺産が相続税の対象となります。

この場合、日本人である被相続人が亡くなった時の住所は日本にあったのですから、相続人が被相続人から相続する遺産が日本国内にあっても日本国外にあっても、日本の相続税の対象となります。なお、日本国外の遺産についてその所在地国でも相続税が発生する場合には、二重課税となり、日本で外国税額控除が認められる可能性があります。

(2) それでは、海外赴任、海外留学している日本人が、海外で亡くなり、日本にいる日本人の相続人が相続するケースはどうでしょうか。

相続手続

この場合も、こちらのケースと同様に、日本にある遺産については、相続人同士で日本法にしたがって協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。

相続人間で協議する場合も、家庭裁判所で協議する場合も、法の適用に関する通則法36条では、相続に適用される法律は、被相続人の本国法であるとされておりますので、日本法に従って遺産を分割することになります。遺産に海外資産を含む場合は、上記ケース(1)の場合と同様の注意が必要です。

相続税

それでは、被相続人が、海外に住んでいる場合、日本の相続税を支払う必要はあるのでしょうか。この点は、相続人が日本に住んでいる以上、被相続人から相続する遺産が日本国内にあっても日本国外にあっても、居住無制限納税義務者として相続税を支払う必要があります。

日本国外の遺産についてその所在地国でも相続税が発生する場合には、二重課税となり、日本で外国税額控除が認められる可能性があります。

ケーススタディの最新記事