国際相続ケース 海外投資されているケース

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被相続人も相続人も日本人で、日本に居住しながら、海外資産を有しているケースです。

相続手続

この場合、日本にある遺産については、日本にいる相続人同士で、協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。法の適用に関する通則法36条では、相続に適用される法律は、被相続人の本国法であるとされておりますので、相続人間で協議する場合も、家庭裁判所で協議する場合も、日本法に従って遺産を分割すればよいことになります。

ただ、海外資産について、日本法に従って遺産分割をしたとしても、必ずしも、遺産分割の効力が海外で当然に認められるとは限りません。たとえば、アメリカに不動産がある場合を考えると、アメリカでは州毎に法律が異なるのですが、一般に不動産に適用される法律は、不動産の所在国地法とされており、誰が相続人であるか等相続に関する事項は、不動産の所在するアメリカ州法により決定されるため、アメリカ州法によれば、相続人ではない人が、日本法によって相続人として遺産分割の当事者になっていること等がありうるのです。海外に預金がある場合も、金融機関が日本法を準拠法として成立した遺産分割の効力を認めて、それに従って名義の変更をしてくれるとは限らないのです。

したがって、海外に不動産や預金等の資産がある場合は、事前に金融機関や現地の専門家に相談して、どのようにすれば名義の変更ができるのか等について相談した上で、相続手続を進める必要があります。

相続税

それでは、相続人は、被相続人の海外資産について日本の相続税を支払う必要はあるのでしょうか。

相続税法では、日本に住所を有する相続人については、被相続人から相続する遺産が日本国内にあっても日本国外にあっても相続税の対象となります。したがって、日本に住所を有する相続人が中国、香港、ニュージーランドのように相続税のない国にある遺産を相続した場合でも、日本の相続税に服する場合があるのです

なお、このように、被相続人から相続する遺産が日本国内にあっても日本国外にあっても相続税の納税義務を負う者を無制限納税義務者といいます。無制限納税義務者のうち、日本に住所を有している者は居住無制限納税義務者といい、日本に住所を有していない者は非居住無制限納税義務者と言います。これに対して日本国内の遺産についてのみ相続税の納税義務を負う者を制限納税義務者と言います。

また、相続税のある国に遺産がある場合は、日本とその所在地国の両方で相続税を支払わなければならないこともあるので注意が必要です(このことを二重課税といいます。)。この場合は、所在地国で支払った相続税を日本の相続税から一定の範囲で控除できます(これを外国税額控除といいます)。

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